建設・街づくり
議案説明・建設委員会
一昨日、議案説明(午前)と建設常任委員会(午後)が行われました。
今月10日より、平成21年第二回港区議会定例会が開会されます。同定例会で審議されます議案等について、港区当局より説明を受けました。午後からの建設常任委員会でも議案説明が行われました。同じ議案説明ですが、午前のは各会派毎に行われ、午後のは建設委員会に関わる部分を中心に説明が行われました。内容が重複致しますので、以下建設委員会の審議に集約してご報告致します。
■平成21年6月5日開会 港区議会建設常任委員会
1.報告事項
(1)長期優良住宅建築等計画の認定制度について
(2)平成21年第二回港区議会定例会提出予定案件について
2.審議事項
(1)請願20第4号 港区芝増上寺周辺の良好な景観と環境を次世代に引き継ぐためと環境保全に関る超高層オフィスビル「(仮称)芝公園プロジェクト」についての請願
(2)請願20第10号 三叉路に信号設置または車両規制をする請願
(3)請願20第20号 (仮称)『芝浦四丁目計画』に関する請願
(4)発案19第11号 街づくり行政調査について
■長期優良住宅建築等計画の認定制度について
長期間良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅、すなわち「長期優良住宅」について、その建築・維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布、平成21年6月4日に施行されました。
同法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、認定計画実施者が建築及び維持保全を行うこととなります。
■平成21年第二回港区議会定例会提出予定案件について
○区長報告2件
区長報告第2号 専決処分について(損害賠償の決定)
区長報告第3号 平成20年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書
○議案29件(条例一部改正7件 補正予算1件 工事承認5件 工事変更2件 建物購入1件 物品購入7件 権利放棄1件 特定事業承認1件 道路廃止2件 道路認定2件)
議案第42号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例
議案第43号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
議案第44号 港区立福祉会館条例の一部を改正する条例
議案第45号 港区立地域包括支援センター条例の一部を改正する条例
議案第46号 港区立児童館条例の一部を改正する条例
議案第47号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
議案第48号 港区国民健康保険条例の一部を改正する条例
議案第49号 平成21年度港区一般会計補正予算(第1号)
議案第50号 工事請負契約の承認について(港区みなと保健所庁舎改築工事)
議案第51号 工事請負契約の承認について(港区みなと保健所庁舎改築に伴う電気設備工事)
議案第52号 工事請負契約の承認について(港区みなと保健所庁舎改築に伴う空気調和設備工事)
議案第53号 工事請負契約の承認について(港区みなと保健所庁舎改築に伴う給排水衛生ガス設備工事)
議案第54号 工事請負契約の承認について(港区みなと保健所庁舎改築工事)
議案第55号 工事請負契約の変更について(六本木六丁目道路整備工事)
議案第56号 工事請負契約の変更について((仮称)こうなん星の公園自転車駐車場整備工事)
議案第57号 建物の購入について((仮称)芝五丁目多目的室等)
議案第58号 物品の購入について(次期行政情報システム共通基盤用サーバー等)
議案第59号 物品の購入について(次期行政情報システム共通基盤用ソフトウェア)
議案第60号 物品の購入について(次期行政情報システム共通基盤用ネットワーク機器)
議案第61号 物品の購入について(次期行政情報システム税務システム用ソフトウェア)
議案第62号 物品の購入について(次期行政情報システム介護保険システム用ソフトウェア)
議案第63号 物品の購入について(三田中学校ちゅう房機器)
議案第64号 物品の購入について(高陵中学校ちゅう房機器)
議案第65号 権利の放棄及び和解について
議案第66号 特定事業に係る契約の承認について(気象庁虎ノ門庁舎(仮称)・港区立教育センター整備等事業)
議案第67号 特別区道路線の廃止について(赤坂四丁目)
議案第68号 特別区道路線の認定について(赤坂四丁目)
議案第69号 特別区道路線の廃止について(港南四丁目、港南一丁目)
議案第70号 特別区道路線の認定について(赤坂四丁目、港南一丁目)
上記議案の中で、建設常任委員会で審議する議案は以下のとおりです。
議案第43号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例
議案第65号 権利の放棄及び和解について
議案第67号 特別区道路線の廃止について(赤坂四丁目)
議案第68号 特別区道路線の認定について(赤坂四丁目)
議案第69号 特別区道路線の廃止について(港南四丁目、港南一丁目)
議案第70号 特別区道路線の認定について(赤坂四丁目、港南一丁目)
建設委開会 魅力ある有栖川宮記念公園づくり事業他
本日建設常任委員会が開会されました。議題は以下のとおりです。
(1)報告事項
①魅力ある有栖川宮記念公園づくり事業について
②放置自転車対策業務車両の事故について
③子どもの遊び場検討委員会の設置について
(2)審議事項
①付託案件について
<魅力ある有栖川宮記念公園づくり事業について>
有栖川宮記念公園は港区を代表する公園です。貴重な自然が残る区内有数の公園として、またより愛され利用してもらえる公園として整備・保全していくために、区民参画組織を中心に検討しながら、必要な整備を行う「魅力ある有栖川宮記念公園づくり事業」に着手します。
区民組織の新たなメンバーは、広報みなと5月21号で公募する予定です。また近隣町会からのメンバーは、5月中旬に、区より公園周辺の4町会に、から各2名を推薦するようお願いする予定です。
以下質疑の内容です。答弁は新任の滝川豊美麻布地区まちづくり担当課長です。
質問 環境が良く、また由緒ある場所であり、当該事業の必要性を認めるものであるが、一方「魅力ある」というタイトルがあることは、逆に「魅力ない」部分が在ることに起因するのではないか。社会環境の変化等により、改善を要する部分について、どのように捉えているのか。
答弁 ①池にヘドロが堆積し、また透明度も低い。②区民から閉鎖的なイメージとの声も在る。周囲の塀も汚れが目立つ。③スーパーも隣接しており、周辺環境との一体性を考える必要がある。③区民が多様な目的で利用できるよう努めたい。
なお要望として、子供や家族連れの利用者もいることから、区民参画について周辺小中学校のPTAにも呼び掛けて行くよう求めました。
<放置自転車対策業務車両の事故について>
本件は、区道上における庁有車とタクシーとの衝突事故に関するものです。
事故は、本年2月13日(金)午前10時35分頃、港区港南1丁目1番先、芝浦橋上で発生致しました。庁有車は、放置自転車対策業務のため巡回中に在り、同橋上で一時停止し、右側に位置する高浜公園内の状況を確認し、再び発信した直後に、前方曲り角より左折して来たタクシーが庁有車の側に寄って来て、双方車両の右前方部分が突しました。
タクシー運転手が、乗客の指示する建物を探していて、前方をよく見ていなかった事が事故の原因で、庁有車側も曲がり角の視界が悪く、道幅も狭く、道路左側にガードレールも在り、咄嗟の回避行動が取れませんでした。
なお弁護士の見解によると、過失の割合について、タクシー:庁有車が、9:1となり、補償額もこの基準で相殺されることになるとのことでした。
以下質疑の内容です。答弁は奥野佳宏芝浦港南地区協働推進課長です。
質問 相手側(タクシー)がぶつかって来た事故だが、港区側にも1割の過失を負わされることになるのか。
答弁 庁有車側も完全に止まっていたのではなく、動いていたため、残念ながら過失が発生することになった。
答弁後、要望として、昨年一昨年と庁有車に関わる事故が続いていることを踏まえ、我が会派より庁有車にドライブレコーダーを装着するよう今年度予算要求を行い、未だ実現には至っていないが、芝浦港南地区総合支所としても検討して頂きたい旨、発言致しました。
<子どもの遊び場検討委員会の設置について>
区内の公園や児童遊園の中には、近年の少子化や子供を取り巻く環境の変化等により、子供が遊んでいる場所とそうでない場所との二極化が進んでいます。また立地条件も、安全安心の観点から課題のある場所も見られます。
一方芝浦港南地区のように子供が増加している地域も在り、健全な子供の遊び場を検討する必要も在ります。
このため「子どもの遊び場検討委員会」を設置し、子供がのびのび遊べる環境や遊び場の在り方を検討します。そして次年度には、現行の「区立公園」「児童遊園」「緑地」「遊び場」という制度体系を見直し、新たな体系として「区立公園」「まちかど広場」「緑地・遊び場」に移行するための関係条例の改正に着手する予定です。
本年5月には、検討委員会区民委員の公募が行われます。
以下質疑の内容です。答弁は波多野隆土木計画担当課長です。
質問 私の自宅付近にも児童遊園や遊び場が存在する。麻布台1-9-15の雁木坂児童遊園では、全く人気が無く、単なる広場があるだけの状態だ。また麻布台3-3の永坂上遊び場では、最近遊具が新調されたが、子供達が利用している様子をほとんど見たことが無い。現存するこれら児童遊園や遊び場の内、用途転換や新体系への移行など改善を要する場所はどれくらいの割合で存在するのか。
答弁 児童遊園については、広さを定める決まりが在り、大体500㎡となっている。既存の施設については、かなりの部分が改善を要する状態だ。本来子供たちのための施設が、大人の溜まり場やホームレスが住み着いているような状況であり、このままでいいのかという思いはある。
<付託案件について>
以下の請願については、本日継続審議となりました。
請願20第4号 港区芝増上寺周辺の良好な景観と環境を次世代に引き継ぐためと環境保全に関る超高層オフィスビル「(仮称)芝公園プロジェクト」についての請願
請願20第10号 三叉路に信号設置または車両規制をする請願
請願20第20号 (仮称)『芝浦四丁目計画』に関する請願
一定六日目 景観条例可決 ツイン一の橋請願採択
建設常任委員会三日目でもある本日の審議事項は以下のとおりです。
議案第 8号 港区景観条例(新規)
議案第 9号 港区みどりを守る条例の一部を改正する条例
議案第10号 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例
議案第11号 港区営住宅条例の一部を改正する条例
議案第12号 港区立住宅条例の一部を改正する条例
議案第34号 訴えの提起について
請願20第4号 港区芝増上寺周辺の良好な景観と環境を次世代に引き継ぐためと環境保全に関る超高層オフィスビル「(仮称)芝公園プロジェクト」についての請願
請願20第10号 三叉路に信号設置または車両規制をする請願
請願20第20号 (仮称)『芝浦四丁目計画』に関する請願
請願20第21号 (仮称)白金4丁目N-HOUSE建設計画に関する請願
請願21第2号 老朽化するマンションの建替えにおける支援に協力を要請する請願
<請願21第2号 老朽化するマンションの建替えにおける支援に協力を要請する請願>
老朽化マンションの建替えのモデルケースとして、港区麻布十番四丁目3・4番に建つ「ツイン一の橋」の建替えが可能となるよう、道路公園を含む街区の再編や隣接する地区との一体的な街づくりの可能性なども含め、建替えにおける支援について、港区議会の協力を求めたいというのが請願要旨です。
請願者は、ツイン一の橋の住民早川一夫氏他241名です。
「ツイン一の橋」は、昭和32年に建築確認が下り、同34年竣工したマンションで、既に50年の歳月が経過しております。昭和39年の建築基準法の改正により、同マンションは以来「既存不適格建物」となっております。
請願代表者から趣旨説明、この50年間で修繕費の累計が6億円に上ったなどの補足説明の後、質疑が行われました。以下要約です。
質問 このマンションには麻布小の同級生がかって住み、また昭和48年、一階にあるヤマハ音楽教室に通っていた思い出が有るが、当時に比べると外観が変わったように見えるが。
答弁 自治会で積み立てを行い、10年毎に修繕を行ってきた。その中で、外壁の塗り替え、給水管の交換、タイル(7千~8千枚)の交換などを行ってきた。
その後、行政との質疑が行われました。以下栗谷川哲雄建築課長との質疑の要約です。
質問 (1)区内に現存する老朽化マンションの棟数は。(2)これまで老朽化マンションの住民からの相談の有無、またアドバイスなど区の対応について。(3)総合設計制度を導入した場合の想定について
答弁 ①耐震基準を厳しくした改正建築基準法が施行された昭和56年5月以前に建築された集合住宅で2万1500戸。②建て替えの相談を受けており、耐震診断などのアドバイスを行っている。③総合設計制度による建築は計算上可能だが、かなり塔状の形をした建物となる。
採決に際して各会派による態度表明が行われ、自民党議員団とフォーラム民主は採択、公明党は付帯意見付き採択、共産党議員団とみらいは継続審議を求める態度が示され、意見が分かれましたため、一旦休憩となりました。
休憩中に行われた会派間で協議を経て、委員会は再開され、請願は賛成多数で採択、続いて行われた付帯意見についても賛成多数で採択となりました。以下は採択された付帯意見です。
老朽化マンションの建て替えは都心区の大きな課題である。港区行政は今後、大きな課題となる老朽化マンションの建て替えの支援策を検討すると共に、東京都、国に対して必要な措置を講ずるよう要請されたい。
<議案第 8号 港区景観条例>
昨日に引き続き審議が行われ、その後採決が行われました。
採決の結果、本案は全会一致で可決されました。
<議案第 9号 港区みどりを守る条例の一部を改正する条例>
港区みどりを守る条例は、緑の保護、育成、普及、啓発等の緑化施策の推進を目的に昭和49年に制定されましたが、その後30年以上が経過し、現在の社会環境に合った改正を行うこと必要となりました。
改正の概要ですが、従来の緑化目的から、樹木等の植物、水や土壌等の動植物の生息地や生育地が一体となって構成された自然環境をみどりと定義し、その保全及び創出を目的とするもの改正するものです。
質疑が行われ、今福芳明環境課長が答弁致しました。
質問 (1)現在区内で保全すべき湧水は何箇所存在するのか。(2)改正案第13条に保護樹木の所有者に関する規定が在るが、再開発などの場合、建築主にも適用されるのか。(3)改正案第18条に民間施設の緑化についての規定が在るが、既存と新規双方の施設を対象としているのか。
答弁 ①湧水を7ヶ所調査している。②保護樹木は所有者または管理者からの申請に基づき指定されるものであるので、保護されるか否かは、まず所有者次第となっている。③新規で2500㎡以上の面積の民間施設を対象としている。
採決の結果、本案は全会一致で可決されました。
<議案第10号 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例議案/第11号 港区営住宅条例の一部を改正する条例/議案第12号 港区立住宅条例の一部を改正する条例>
特定公共賃貸住宅・港区営住宅・港区立住宅の入居者・承継者・同居者・入居申込者及びこれらの予定者の中で、暴力団員の有無の照会を行えるようにするための条例改正案です。照会先は警視総監です。
照会する個人情報の種類ですが、①氏名②生年月日③性別について、警視総監から①~③の全てが一致するとの回答があった場合のみ、④住所⑤電話番号⑥本籍の照会を行います。
この照会は、個人情報の外部提供に当たりますが、平成20年年度第四回個人情報保護審議会に諮問され承認されています。
採決の結果、本案は全会一致で可決されました。
<議案第34号 訴えの提起について>
住宅使用料及び共益費滞納のため、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜1003号室 北村みどりを被告とし、港区が訴訟を起こすものです。
1.住宅使用許可日 平成9年4月1日
2.滞納期間
(1)平成16年11月1日~同年11月30日
(2)平成17年8月1日~同年10月31日
(3)平成19年8月1日~平成21年1月31日
3.滞納額
(1)住宅使用料 201万3千400円(22ヶ月)
(2)共益費 21万5千600円(22ヶ月)
(3)合計 222万9千円
採決の結果、本案は全会一致で可決されました。
<請願20第4号・第10号・第20号・第21号各案>
これらの請願(詳細上記参照)については、今期継続審議となりました。
一定五日目 道路占用料条例改正案他2案を可決
本日は建設常任委員会審議二日になります。
本日の審議事項は以下のとおりでした。
議案第 5号 港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例
議案第 6号 港区立公園条例の一部を改正する条例
議案第 7号 港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例
議案第 8号 港区景観条例(新規)
請願20第4号 港区芝増上寺周辺の良好な景観と環境を次世代に引き継ぐためと環境保全に関る超高層オフィスビル「(仮称)芝公園プロジェクト」についての請願
請願20第10号 三叉路に信号設置または車両規制をする請願
請願20第20号 (仮称)『芝浦四丁目計画』に関する請願
請願20第21号 (仮称)白金4丁目N-HOUSE建設計画に関する請願
<議案第 5号 港区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例>
道路占用料の算定に当たっては、原則的に土地価格を基準にしております。区は固定資産税評価額の評価が三年ごとに行い、激変緩和策を行いながら毎年徴収料の改定を行っております。次回の固定資産税の評価は平成21年度です。占用料は今回の改定により、改訂前に比べ1.15倍増額します。
私の質問に対する答弁は、榎本和雄都市施設管理課長が行いました。
質問 今回の改定で1.15倍の増額になる。算定の基準となる固定資産税評価額の評価を次は平成21年度に行うとのことだが、この評価により、占用料が今後さらに変わり得るという認識でよいか。
答弁 評価額の変化は在り得るものであり、今後も固定資産税評価額をベースに算定して行きたい。
採決の結果、本案は全会一致で可決されました。
<議案第 6号 港区立公園条例の一部を改正する条例 議案第 7号 港区立上下水道施設上部利用公園条例の一部を改正する条例>
両案とも公園に関する条例の改正案のため、一括して審議致しました。
公園占用・使用料の改定ですが、平成19年度から実施している港区平均の固定資産税評価額を算定基礎とした占用料改定の3年目の措置として、公園占用料を概ね15%引き上げるために実施します。
区立上下水道施設上部利用公園占用料の改定も同じ考えに基づくものです。
私は、占用料・使用料は受益者負担であり、港区の土地価格に見合ったものとするべきとの区の考えには賛成で、固定資産税評価額の変化により占用料が変化するという考えにも正当性が感じられるため、質問は行いませんでした。
採決の結果、本案は全会一致で可決されました。
<議案第 8号 港区景観条例(新規)>
以下区資料よりの引用です。
○制定の背景と目的
港区は、これまで「港区都市景観づくり要綱」党により、建築物の建築等に助言・指導を行って来ました。これらは景観形成に一定の役割を果たして来ましたが、実効性が課題となっていました。
平成16年に「景観法」が制定され、法的根拠をも持って景観行政を行う手段が用意されました。
居住環境に密接にかかわる良好な景観形成に向け、区が景観行政団体となり、法的根拠を持って、きめ細やかな景観形成に取り組むために、本条例の制定の目的です。
○景観条例案の考え方
景観法に基づき、「届出対象行為」など、景観行政団体が制定する条例で定めることができる事項(委任事項)を定め、景観法に基づく諸制度の活用を可能にします。
都が行っている現行景観行政を引き継ぐため、「景観形成特別地区」、「景観審議会」など、条例の骨格的な事項について、東京都景観条例との整合を図ります。
港区が地域特性を生かした良好な景観形成をめざして、「景観アドバイザー」の意見を踏まえた「事前協議」の仕組みなど、きめ細やかな景観施策を実施するために必要な区独自の内容について定めます。
引用ここまで。
私の質問に新村和彦都市計画課長が答弁致しました。
質問 (1)23区における実施事例では、委任条例と自主条例とがあるが、景観法の内容から考え、港区で施行する条例も委任条例に分類されるのか。(2)昨日芝離宮公園を視察したが、同公園が含まれる「浜離宮・芝離宮庭園景観形成特別地区」以外で、都から景観行政を引き継ぐ場所はどこか。(3)景観形成特別地区であっても、公共公益性のある広告物であれば制限を受けないとのことだが、この公共公益性の範囲は。
答弁 ①港区景観条例は委任条例に属する。景観法では、国や都からの委任事務について記されており、同条例もその整合性を考えながら立案した。自主条例を採用している自治体は、景観法が制定される以前より独自に条例を定めていた。②「水辺景観形成特別地区」も都から景観行政を引き継ぐ場所となっている。③公共公益性の線引きは確かに難しい。イベントを例に取れば、一般的なものはだめだが、公共のイベント、例えば昨日芝離宮公園前にあった八丈島フリージアは都主催の観光イベントなので制限は受けない(下写真参照)。
![]()
さらに既存条例との整合性についても質問しました。
質問 (4)区の景観行政への提案団体に、港区まちづくり条例で定められている区民主体の「まちづくり組織」を加えるとのことだが、区の景観施策と同組織のビジョンとの整合性は図られるのか。(5)大門通り周辺景観形成特別地区内には、放置看板が多数見られる。これらの看板、そして東京都広告物条例に適合する広告物であっても、景観条例の規制を適用できるのか。
答弁 ④現在まちづくり組織は7団体登録されている。これらの団体は街づくりのルールを作成するが、区の景観施策との整合性を図っていきたい。⑤広告物については当然規制の対象となる。今後より厳しい基準で対応して行きたい。
景観条例に関する審議は、この後も別の議員からの質疑が続きましたが、午後5時に今日の審議は終了となり、翌日に持ち越すことになりました。
一定四日目 建設委現地視察
今日から三日間、各常任委員会の審議が始まります。
三日間の運営予定ですが、まず本日は現地視察、明日3日は議案を順に審議し、明後日は請願の審議を順に行い、もし前日審議の終わらなかった議案があれば審議を行うという流れです。議案については、28日のブログ(区政全般)をご参照願います。
なお先日行われた正副委員長会で、特段の理由が無ければ、請願は常任委員会審議三日目の冒頭に行うことが決まり、今回も請願審議の日程も、これに基づくものです。
本日の現地視察は、外苑前並木道→ツイン一の橋→旧芝離宮恩賜公園の順で周りました。
<外苑前並木道>
新規条例として上程されている「議案第8号 港区景観条例」では、良好な景観形成を進める地区を景観形成特別地区に指定することになっております。既に東京都では、並木道沿いの建築に対して、街路樹より高い建物を建築しないよう建築主に要望し(写真右参照)、現在の景観が維持されています。![]()
![]()
<ツイン一の橋>
新規請願として上程されている「請願21第 2号 老朽化するマンションの建替えにおける支援に協力を要請する請願」の現場です。麻布十番四丁目3及び4番に立ち、二棟合わせて200世帯が暮らしています。昭和33年に建設されてから50年が経過し、建築基準法改正により既存不適格の状態で、現敷地で同規模の建て替えが不可能となっております。住民の皆さんは、マンション東側の道路・公園を含めた一体的な街づくりの可能性を含め、建て替えの支援を求めております。![]()
![]()
<旧芝離宮恩賜公園>
前述の外苑前並木道と同様、景観条例制定後、景観形成特別地区に指定される予定地です。但し芝離宮公園は既に東京都景観条例により、東京都から同地区に指定されています。港区は都から、この景観行政を引き継ぐことになります。同地区に指定されると、3年間の猶予を経て、周辺の一定範囲内で、高さ20メートル以上にある広告物の設置が禁止されることになります。都条例の制定が二年前で、今年で猶予期間が切れることになります。撤去に際しては、都・区・企業が費用の3分の1ずつ負担することになっております。
芝離宮公園と竹芝のビル群。ビル群の中にイチロー選手によるユンケルの広告板(写真左上)、東芝の看板(写真右上)が見えます。また同公園前にある島嶼会館に有る八丈島フリージアまつりの広告(写真左下)、公園西側JR線路を挟んで東京モノレールの表示が在ります。
但し公共性の強い物については適用除外となります。![]()
![]()
![]()
![]()
ところで請願についてです。新規請願については28日のブログ(区政全般)に記載致しましたが、昨年から継続審議となっている請願を加え、改めて今期建設委員会で審議予定の請願を以下に記します。
請願20第4号 港区芝増上寺周辺の良好な景観と環境を次世代に引き継ぐためと環境保全に関る超高層オフィスビル「(仮称)芝公園プロジェクト」についての請願
請願20第10号 三叉路に信号設置または車両規制をする請願
請願20第20号 (仮称)『芝浦四丁目計画』に関する請願
請願20第21号 (仮称)白金4丁目N-HOUSE建設計画に関する請願
請願21第2号 老朽化するマンションの建替えにおける支援に協力を要請する請願
港区基本計画・実施計画(素案)について5
建設常任委員会が開会され、港区基本計画・実施計画(素案)について五回目の質疑が行われました。
質問は以下のとおりです。(1)のみ素案本編から、(2)以降はみなとタウンフォーラムで議論された提言内容から採用しました。
質問(1)道路景観・環境の向上について
素案には、街路灯や防護柵等のデザインへの配慮、電柱の地中化の推進には触れているが、ごみの不法投棄については触れられていないが。
質問(2)省エネルギーセミナーの概要と成果について
セミナーの実施状況、成果について。
質問(3)ヒートアイランド対策の推進について
平成17年度から4年計画で行っているヒートアイランドのモニタリング調査の実施状況及び調査結果について
質問(4)パリ、シドニー、シアトル、京都など優れた都市に倣い景観条例を作るべきとの意見について
区は昨今の社会経済情勢を踏まえ、景観条例の制定を行うとしているが、景気の変動で景観の善し悪しが変わるものではないのではないか。景観と社会経済情勢との関係は。
質問(5)広い道路に大きな樹木を植えることについて。
区内で植樹のできる幅員の在る道路は、概して都道が多いと思うが、東京都との連携については。
質問(6)船上バスの活用等、バスと海路の連携、利便性の向上について
大阪などで試用されている水陸両用バスなど様々な試みがあるが。
答弁は、(1)と(5)を佐野和典土木事業課長、(2)と(3)を今福芳明環境課長、(4)を新村和彦都市計画課長、(6)波多野隆土木計画担当課長が行いました。
答弁(1)①環境美化の視点は、素案本編別頁に、「区民、事業者、NPO及び行政が連携した環境保全活動の推進」と記載されている。
※この答弁に対し、環境美化の視点も基本計画本案に組み入れるよう要望致しました。
答弁(2)平成20年度にセミナーを2回開催した。家庭で出来る工夫等を講義し、満員盛況の状態であった。②中小企業向けのセミナーでは、コスト削減につながるメリットも認識された。③次年度も省エネセミナーを継続したい。
答弁(3)①平成17年より、区内27ヶ所で気温、室温について観測してきた。②小・中学校と公園が観測地点。それらの分布図は、ホームページで公開している。③六本木や新橋は、ホットスポット、白金(教育園)はクールスポットとの観測結果。④風の研究も行っている。⑤調査分析結果は、環境改善や緑のカーテンなどの施策に活用している。
答弁(4)①建物の計画、数や用途などの変化があるかと考える。
答弁(5)①広い幅員の道路は都道であり、幅員や周辺状況によって植樹の可否が有る。②ゴミの投げ捨て、煙草のポイ捨てがされないよう植樹工事を進めたい。
答弁(6)①平成18年の地域交通のあり方検討委員会でも、水上バスについて議題に上った。②千代田区が水上交通との連携を研究している。③隣接区との連携も視野に入れ、芝浦アイランドのアーバンランチなど陸との利便性は研究すべき課題ととらえている。
港区基本計画・実施計画(素案)について4・都市計画道路変更
建設常任委員会が開会され、港区基本計画・実施計画(素案)について四回目の質疑が行われました。
私からの質問ですが、この時点で"ネタ切れ"の状態となったため、質問は行いませんでした。
基本計画素案以外に、東京都市計画道路の変更について(幹線街路放射第22号線)が、報告事項として議題に載せられました。
都市計画道路の路線を変更する場合、都市計画法第21条第2項の規定、及び同規定において準用される同法第18条第1項の規定により、路線上の各自治体の意見を都道府県は聞かなければいけないことになっております。
今回の変更場所は、以下記載のとおり渋谷区内ですが、同線が港区内も通過しているため、道路管理者である東京都から意見を求められています。
■街路詳細
路線名:放射第22号線
起点:港区六本木三丁目
終点:渋谷区道玄坂一丁目
距離:4.2キロ
早い話が六本木通りのことです。
■変更概要
①一部幅員の変更
44m~38m → 50m~45m(渋谷2丁目~道玄坂1丁目 距離120m)
②車線の数の決定
6車線
現場は246号線が渋谷駅南側の高架を潜る場所です。
変更箇所の現状は、車道4車線、その外側に幅員5m以上の歩道が2本ある状態です。その歩道には現在自転車駐輪場も設置されています。
質疑では、これら駐輪場も含めて現行の歩道を削ることになるのか質問致しましたが、担当者からは、区内のことではないので正確には分かりませんとのことでした。
確かに港区外のこととは言え、法律上港区も意見を求められている以上、もう少し関連情報の収集や把握を努めてもらいたいと思います。
港区基本計画・実施計画(素案)について3
建設常任委員会が開会され、港区基本計画・実施計画(素案)について三回目の質疑が行われました。
基本計画素案本文の中に以下のような文章が在り、この内容から質問を行いました。
■国際競争力強化を支える都市機能の充実
港区は、75か国の大使館や多くの外資系企業が立地し、人口のやく1割、約120か国にのぼる国籍の外国人が暮らすなど、わが国で最も国際性豊かな地域の一つです。また、金融・情報通信をはじめとする業務機能が高度に集積し、わが国の国際競争力を支える一大拠点を形成しています。
都市の活力を高め、港区をより魅力的なまちにするために、外国人にとっても、安心して訪れ、住み続けられる良好な生活環境を確保することが求められます。
質問(1)国際競争力強化を支える都市機能の充実について
①ここでいう「国際性」の意味は。
答弁は新村和彦都市計画課長が行いました(山本書き取りのまま。以下各番号は、各質問項目に対応しております)。
答弁(1)①大使館、それに金融などの外資系企業が数多くあること、そして人口の1割が外国人であることだと考える。
なお以下のような要望も行いました。要望とは、行政に対して具体的な答弁を求めるのではなく、議員としての要望について発言することです。
今回質問で取り上げた「国際競争力強化を支える都市機能の充実」は、一見短い文章に見えますが、この中に三つの意味が混在していると思います。
すなわち、外国大使館や外資系企業が数多く立地している点、金融・情報通信などの業務機能が集積している点、外国人にも安心して住み続けられる生活環境を確保するという点、これらを一括りにするのはどうかと思います。
そもそも我が国の国際競争力の強さは、何も外国資本の存在だけではなく、日本人の勤勉さをベースとする能力の高さに在ると考えます。昨今金融不安が叫ばれていますが、景気の善し悪しで、国際性の増減がなされるわけではありません。その辺りを踏まえた基本計画を検討願いたい。
港区基本計画・実施計画(素案)について2
昨21日、建設常任委員会が開会され、港区基本計画・実施計画(素案)について二回日目の質疑が行われました。
質問(1)電柱の地中化について
①地表部における変圧器スペースの確保が必須だが、コンパクト化などの技術革新の動向についての把握は ②電線ではなく電線類と表記されているが、その内容は ③東電やNTTとの事業費の分担について
質問(2)公衆トイレのあり方について
①今期整備対象となったトイレの選定について(既設か新設か) ②暗さや落書きの多さについて ③面積など大きさの基準について ④洋式トイレの導入は
質問(3)交通安全について
①区民のみならず来街者や外国人にも啓発を
答弁は榎本和雄都市施設管理課長が行いました(以下各番号は、各質問項目に対応しております)。
答弁(1) ①機器のコンパクト化は進んでいる。港南2丁目では、雨水がしみ込む問題も起きている。また地下スペースの確保が難しい場合もある。将来さらに小型化が進むものと考えている。②東電以外に、NTTやケーブルテレビの回線も含まれている。③関係企業への負担金制度は在るが多くはない。都からの補助金も加え、区の負担を軽減したい。
答弁(2) ①整備対象は昭和51年以前に建てられた既設トイレだが、緑水公園などは新設。②六本木三丁目公園や芋洗坂など、繁華街に近い所が落書き被害に遭いやすい。頻繁に見回るものの、それ以外の時間帯に書かれてしまうことが多い。③面積やトイレ個数の基準は、有って無いが如き。利用者のニーズに合わせ、またバリアフリー等を考えながら設置して行きたい。④「誰でもトイレ」には洋式を置いている。しゃがまないで済むからいい、誰が座ったか分からないからいやだ等、利用者から様々な声が寄せられている。洋式を増設すると共に、和式と分けて設置して行きたい。
答弁(3) ①来街者や外国人も、被害者あるいは加害者になるおそれが在るので、共に啓発は必要であると考える。春・秋の交通安全運動期間中、国や都と共に啓発を行いたい。今後交通管理者と協議をしながら、外国人・来街者を含めた全体に啓発して行きたい。
- フォト
- このサイトを検索
- アーカイブ
- フィード
