一昨日投稿した都区財政調整制度に関する続編です。前回の最終部で、「正直議員就任当初は、なんで港区で納めた税金が吸い上げられて、他の区に行っているのか理解できませんでした。」という文言で締め括りました。
固定資産税、区民税の内の法人納付分、特別土地保有税、これらを調整三税と呼びます。市区町村を基礎自治体と言いますが、23区を除く基礎地自体には、これら三税に対する徴収権が有ります。しかし23区には同権は無く、東京都が徴収しております。ですから「吸い上げられている」という表現は、若干過激だったかも知れません。ではなぜこのような仕組みとなっているのでしょうか?
港区を含め東京23区は、地方自治法において「特別地方公共団体」の一種とされ、特別区と呼ばれております(同法281条)。これに対して特別区以外の基礎自治体、例えば川崎市や宝塚市などは「普通地方公共団体」とされております(同法第5条以下)。
特別地方公共団体である特別区は、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保という理由で、普通地方公共団体で認められている仕事でも、都が行っている場合が在ります(同法281条第2項以下)。
特別区の制度は、昭和22年(1947年)に公布された地方自治法により定められ、大戦前から在った都内35区が再編され、現在の23特別区となりました。35区時代は、都の単なる行政上の区割りでしかありませんでしたが、同法により議会を有する自治体として再生しました。
しかし長い間、特別区は東京都の内部団体であり、一般で言う地方公共団体、あるいは基礎自治体ではないとする見解が主でありました。平成12年の地方分権改革により、ようやく特別区は基礎自治体であると定められ、東京都から独立性を掌握することができるようになりました。現在港区で定める条例は、「港区○○条例」と呼ばれておりますが、同年以前は「東京都港区○○条例」と呼ばれておりました。
東京都から「独立」したとは言え、未だ我が港区の法的地位は、前述の特別地方公共団体であり、本来市町村の様な基礎自治体に属すべき権限を、都が掌握したままの状態が今日まで続いております。このため、前回記載の都区財政調整制度による税金の分配、そして前述の調整三税を都が徴収するという構図となるのです。
先の衆院選で政権交代が行われ、地方分権に関する議論も関心を集めております。私は特別区の議員として、東京からの地方分権の波を起こして参りたいと思います。
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