麻布区民センターデ開催された外国人労働者適正雇用講習会に参加致しました。
国内で発生する外国人犯罪は近年減少傾向にありますが、不法滞在外国人の8割が不法就労者であるといわれております。外国人を適正に雇用することで、犯罪の温床を無くしていこうと言うのが今回の講習会の目的です。
講習会では、警察、入管、厚労省、東京都の各担当者が講演しました。中でも外国人登録証明書の内容を正しく理解しておくことが重要かと思いました。
以下は当日会場で配布された資料の一つ、外国人労働者雇用マニュアル(東京都発行)からの引用です。
①外国人登録証明書の有無を確認
原則として、日本に90日以上滞在する外国人は、外国人登録証明書を所持しています。また在留資格の欄に「在留の資格なし」のカードを提示する者は雇用することはできません。
②在留期限を確認
在留期限の日付が既に経過している者は雇用することはできません。
※更新(延長)した場合は、裏面に記載されます。
③在留資格を確認
在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は活動の制限が無いので雇用できます。
④活動内容を確認
就労が認められる16種類の在留資格は、活動の内容が特定されており、それ以外の仕事には従事できません。
⑤資格外活動許可書を確認
就労が認められていない在留資格で資格外活動の許可を受けていない者は雇用することはできませんが、留学生などが資格外活動許可を受けた場合、風俗関係など一部の職種を除き、アルバイトが可能になります。
※ただし稼働時間の制限があります。
⑥資格外活動許可書の稼動条件を確認
許可された活動以外の稼動をした場合「資格外活動違反」を問われる場合があります。
※在留資格が「特定活動」の場合、「指定書」の記載内容を見て就労可能かどうかを確認する必要があります。
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